エネルギーの使用の合理化に関する法律第19条の2

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法学コンメンタールエネルギーの使用の合理化に関する法律

条文[編集]

(エネルギー管理企画推進者)

第19条の2
  1. 第7条の2第1項、第2項及び第3項(第7条の3第4項で準用する場合を含む。)、第7条の3から第8条まで、第11条第13条第4項で準用する場合を含む。)並びに第13条から第17条までの規定は、特定連鎖化事業者に準用する。この場合において、第7条の2第1項、第14条第1項及び第15条第1項中「その設置している工場等」とあるのは「その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と、第16条第1項及び第2項中「特定事業者が設置している工場等」とあるのは「特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と読み替えるものとする。
  2. 前項において準用する第13条第1項から第3項までの規定は、特定連鎖化事業者のうち第二種エネルギー管理指定工場等を設置している者に準用する。
  3. 第1項において準用する第11条の規定は、特定連鎖化事業者のうち第二種エネルギー管理指定工場等を設置している者がその設置している当該工場等ごとに選任するエネルギー管理員に準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
法第19条
(特定連鎖化事業者の指定)
エネルギーの使用の合理化に関する法律
第3章 工場に係る措置
第1節 工場に係る措置
次条:
法第19条の3
(エネルギー管理者等の義務)


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