エネルギーの使用の合理化に関する法律第72条

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法学コンメンタールエネルギーの使用の合理化に関する法律

条文[編集]

(建築物の建築をしようとする者等の努力)

第72条
次に掲げる者は、基本方針の定めるところに留意して、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの効率的利用のための措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
一 建築物の建築をしようとする者
二 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあつては、管理者。以下同じ。)
三 建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。以下同じ。)の修繕又は模様替をしようとする者
四 建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする者

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
法第71条
(航空輸送事業者に対する特例)
エネルギーの使用の合理化に関する法律
第5章 建築物に係る措置等

第1節 建築物に係る措置

第1款 建築物の建築等に係る措置
次条:
法第73条
(建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項)


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