コンメンタールたばこ税法施行規則

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たばこ税法施行規則(昭和60年1月25日大蔵省令第1号、最終改正:令和2年3月31日財務省令第18号)の逐条解説書。

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本則[編集]

第1条(定義)
第2条(製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲)
第3条(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)
第4条(対価たる金額が確定していない加熱式たばこの金額の計算方法)
第5条(未納税引取りの目的及び製造場)
第6条(輸出されたことを証する書類)

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