コンメンタールダム使用権登録令

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コンメンタールダム使用権登録令

ダム使用権登録令(最終改正:平成一七年三月九日政令第三七号)の逐条解説書。

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ウィキペディアダム使用権登録令の記事があります。

第1章 総則(第1条~第9条)[編集]

第1条(趣旨)
第2条(管轄)
第3条(仮登録)
第4条(予告登録)
第5条(登録の不存在を主張することができない者)
第6条
第7条(順位)
第8条
第9条

第2章 ダム使用権登録簿等(第10条~第16条)[編集]

第10条(ダム使用権登録簿)
第11条(ダム使用権登録簿の編成)
第12条(ダム使用権登録簿の様式)
第13条(ダム使用権登録簿の滅失)
第14条(新登録用紙への移記)
第15条(閉鎖ダム使用権登録簿)
第16条(ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付及び閲覧の請求等)

第3章 登録の手続[編集]

第1節 通則(第17条~第48条)[編集]

第17条(登録を行なう場合)
第18条(当事者申請主義)
第19条(登録権利者だけですることができる登録の申請)
第20条(登録義務者の所在が不分明である場合の登録の申請)
第21条(登録名義人だけですることができる登録の申請)
第22条(職権又は嘱託による予告登録)
第23条(予告登録の消除)
第24条
第25条(申請の手続)
第26条(併合申請)
第27条(債権者の代位による登録の申請)
第28条(買戻しの特約の登録の申請)
第29条(権利の消滅に関する事項の記載)
第30条(持分等の記載)
第31条(戸籍謄本等の添付)
第32条(登録の消除又は回復の申請)
第32条の2(仮処分の登録に後れる登録等の消除)
第32条の3
第32条の4
第33条(ダム使用権登録簿が滅失した場合における登録の回復の申請)
第34条(仮登録の申請)
第35条(仮登録の消除の申請)
第36条(申請書の受付)
第37条(登録の実施)
第38条(滅失回復登録申請期間中の新登録の申請書等の編綴)
第39条(申請書編綴簿に基づくダム使用権登録簿への記載)
第40条(申請の却下)
第41条(附記登録)
第42条(行政区画等の変更)
第43条(登録済証の交付)
第44条(登録済証の還付)
第45条(登録済証に代わるもの)
第46条(更正登録)
第47条(登録すべきでない事件を登録したときの消除)
第48条

第2節 ダム使用権(第49条~第53条)[編集]

第49条(ダム使用権の設定の登録の申請)
第50条(職権による登録)
第51条(ダム使用権の分割又は併合の登録)
第52条
第53条(ダム使用権の登録を消除した場合の登録用紙の閉鎖)

第3節 抵当権(第54条~第61条の2)[編集]

第54条(抵当権の設定の登録の申請)
第55条(外国の通貨で債権額を指定した債権の担保たる抵当権の設定の登録の申請)
第56条(転抵当等の登録の申請)
第57条(共同抵当の登録の申請)
第58条(追加的共同抵当の登録の申請)
第59条(共同抵当の代位の登録の申請)
第60条(債権の1部譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請)
第61条(附記登録)
第61条の2(保全仮登録に基づく本登録の順位)

第4章 雑則(第62条~第63条)[編集]

第62条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律 等の適用除外)
第63条(国土交通省令への委任)
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