コンメンタール企業担保登記規則

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コンメンタールコンメンタール企業担保登記規則

企業担保登記規則(最終改正:平成二〇年七月二二日法務省令第四六号)の逐条解説書。

Wikipedia
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ウィキペディア企業担保登記規則の記事があります。
第1条(企業担保権に関する登記)
第2条(登記記録の記録方法)
第3条(申請書類つづり込み帳)
第4条(各種通知簿)
第5条(資格証明情報等の提供を要しない場合)
第6条(令第8条第2項 の法務省令で定める方法)
第7条(受付帳の記載)
第8条(登記の順序)
第9条(会社の合併の場合の企業担保権の登記)
第10条(管財人の更迭の登記)
第11条(順位事項)
第12条(不動産登記規則 の準用)
第13条(不動産登記法 等の準用における技術的読替え)
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