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コンメンタール債権管理回収業に関する特別措置法
債権管理回収業に関する特別措置法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)[編集]
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
第2章 許可等(第3条~第10条)[編集]
- 第3条(営業の許可)
- 第4条(許可の申請)
- 第5条(許可の基準)
- 第6条(許可に関する意見聴取)
- 第7条(変更の届出)
- 第8条(債権管理回収業の譲渡及び譲受け並びに会社の合併及び分割)
- 第9条(承継)
- 第10条(廃業の届出等)
第3章 業務(第11条~第19条)[編集]
- 第11条(受託債権の管理又は回収の権限等)
- 第12条(業務の範囲)
- 第13条(商号)
- 第14条(名義貸しの禁止)
- 第15条(受取証書の交付)
- 第16条(債権証書の返還)
- 第17条(業務に関する規制)
- 第18条
- 第19条(業務の委託及び債権譲渡の制限)
第4章 監督(第20条~第25条)[編集]
- 第20条(業務に関する帳簿書類)
- 第21条(事業報告書の提出)
- 第22条(立入検査等)
- 第23条(業務改善命令)
- 第24条(許可の取消し等)
- 第25条(監督処分の公告)
第5章 雑則(第26条~第32条)[編集]
- 第26条(協力依頼)
- 第27条(法務大臣への意見)
- 第28条(援助)
- 第29条(犯罪があると思料する場合の措置)
- 第30条(警察庁長官への通報)
- 第31条(命令への委任)
- 第32条(経過措置)
第6章 罰則(第33条~第37条)[編集]
- 第33条
- 第34条
- 第35条
- 第36条
- 第37条
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