コンメンタール国税通則法

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国税通則法(昭和37年4月2日法律第66号、最終改正:令和2年3月31日法律第8号)の逐条解説書。

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第1章 総則[編集]

第1節 通則(第1条~第4条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第4条(他の国税に関する法律との関係)

第2節 国税の納付義務の承継等(第5条~第9条の3)[編集]

第5条(相続による国税の納付義務の承継)
第6条(法人の合併による国税の納付義務の承継)
第7条(人格のない社団等に係る国税の納付義務の承継)
第7条の2(信託に係る国税の納付義務の承継)
第8条(国税の連帯納付義務についての民法の準用)
第9条(共有物等に係る国税の連帯納付義務)
第9条の2(法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務)
第9条の3(法人の分割に係る連帯納付の責任)

第3節 期間及び期限(第10条~第11条)[編集]

第10条(期間の計算及び期限の特例)
第11条(災害等による期限の延長)

第4節 送達(第12条~第14条)[編集]

第12条(書類の送達)
第13条(相続人に対する書類の送達の特例)
第14条(公示送達)

第2章 国税の納付義務の確定[編集]

第1節 通則(第15条~第16条)[編集]

第15条(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)
第16条(国税についての納付すべき税額の確定の方式)

第2節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続[編集]

第1款 納税申告(第17条~第22条)[編集]

第17条(期限内申告)
第18条(期限後申告)
第19条(修正申告)
第20条(修正申告の効力)
第21条(納税申告書の提出先等)
第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)

第2款 更正の請求(第23条)[編集]

第23条(更正の請求)

第3款 更正又は決定(第24条~第30条)[編集]

第24条(更正)
第25条(決定)
第26条(再更正)
第27条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)
第28条(更正又は決定の手続)
第29条(更正等の効力)
第30条(更正又は決定の所轄庁)

第3節 賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続(第31条~第33条)[編集]

第31条(課税標準申告)
第32条(賦課決定)
第33条(賦課決定の所轄庁)

第3章 国税の納付及び徴収[編集]

第1節 国税の納付(第34条~第35条)[編集]

第34条(納付の手続)
第34条の2(口座振替納付に係る通知等)
第34条の3(納付受託者に対する納付の委託)
第34条の4(納付受託者)
第34条の5(納付受託者の納付)
第34条の6(納付受託者の帳簿保存等の義務)
第34条の7(納付受託者の指定の取消し)
第35条(申告納税方式による国税等の納付)

第2節 国税の徴収[編集]

第1款 納税の請求(第36条~第39条)[編集]

第36条(納税の告知)
第37条(督促)
第38条(繰上請求)
第39条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)

第2款 滞納処分(第40条)[編集]

第40条(滞納処分)

第3節 雑則(第41条~第45条)[編集]

第41条(第三者の納付及びその代位)
第42条(債権者代位権及び詐害行為取消権)
第43条(国税の徴収の所轄庁)
第44条(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)
第45条(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)

第4章 納税の猶予及び担保[編集]

第1節 納税の猶予(第46条~第49条)[編集]

第46条(納税の猶予の要件等)
第46条の2(納税の猶予の申請手続等)
第47条(納税の猶予の通知等)
第48条(納税の猶予の効果)
第49条(納税の猶予の取消し)

第2節 担保(第50条~第55条)[編集]

第50条(担保の種類)
第51条(担保の変更等)
第52条(担保の処分)
第53条(国税庁長官等が徴した担保の処分)
第54条(担保の提供等に関する細目)
第55条(納付委託)

第5章 国税の還付及び還付加算金(第56条~第59条)[編集]

第56条(還付)
第57条(充当)
第58条(還付加算金)
第59条(国税の予納額の還付の特例)

第6章 附帯税[編集]

第1節 延滞税及び利子税(第60条~第64条)[編集]

第60条(延滞税)
第61条(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)
第62条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)
第63条(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)
第64条(利子税)

第2節 加算税(第65条~第69条)[編集]

第65条(過少申告加算税)
第66条(無申告加算税)
第67条(不納付加算税)
第68条(重加算税)
第69条(加算税の税目)

第7章 国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限[編集]

第1節 国税の更正、決定等の期間制限(第70条~第71条)[編集]

第70条(国税の更正、決定等の期間制限)
第71条(国税の更正、決定等の期間制限の特例)

第2節 国税の徴収権の消滅時効(第72条~第73条)[編集]

第72条(国税の徴収権の消滅時効)
第73条(時効の完成猶予及び更新)

第3節 還付金等の消滅時効(第74条)[編集]

第74条(還付金等の消滅時効)

第7章の2 国税の調査(第74条の2~第74条の13の4)[編集]

第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
第74条の3(当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権)
第74条の4(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)
第74条の5(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)
第74条の6(当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権)
第74条の7(提出物件の留置き)
第74条の7の2(特定事業者等への報告の求め)
第74条の8(権限の解釈)
第74条の9(納税義務者に対する調査の事前通知等)
第74条の10(事前通知を要しない場合)
第74条の11(調査の終了の際の手続)
第74条の12(当該職員の事業者等への協力要請)
第74条の13(身分証明書の携帯等)
第74条の13の2(預貯金者等情報の管理)
第74条の13の3(口座管理機関の加入者情報の管理)
第74条の13の4(振替機関の加入者情報の管理等)

第7章の3 行政手続法との関係(第74条の14)[編集]

第74条の14(行政手続法の適用除外)

第8章 不服審査及び訴訟[編集]

第1節 不服審査[編集]

第1款 総則(第75条~第80条)[編集]

第75条(国税に関する処分についての不服申立て)
第76条(適用除外)
第77条(不服申立期間)
第77条の2(標準審理期間)
第78条(国税不服審判所)
第79条(国税審判官等)
第80条(行政不服審査法との関係)

第2款 再調査の請求(第81条~第86条)[編集]

第81条(再調査の請求書の記載事項等)
第82条(税務署長を経由する再調査の請求)
第83条(決定)
第84条(決定の手続等)
第85条(納税地異動の場合における再調査の請求先等)
第86条(再調査の請求事件の決定機関の特例)

第3款 審査請求(第87条~第103条)[編集]

第87条(審査請求書の記載事項等)
第88条(処分庁を経由する審査請求)
第89条(合意によるみなす審査請求)
第90条(他の審査請求に伴うみなす審査請求)
第91条(審査請求書の補正)
第92条(審理手続を経ないでする却下裁決)
第92条の2(審理手続の計画的進行)
第93条(答弁書の提出等)
第94条(担当審判官等の指定)
第95条(反論書等の提出)
第95条の2(口頭意見陳述)
第96条(証拠書類等の提出)
第97条(審理のための質問、検査等)
第97条の2(審理手続の計画的遂行)
第97条の3(審理関係人による物件の閲覧等)
第97条の4(審理手続の終結)
第98条(裁決)
第99条(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)
第100条(削除)
第101条(裁決の方式等)
第102条(裁決の拘束力)
第103条(証拠書類等の返還)

第4款 雑則(第104条~第113条の2)[編集]

第104条(併合審理等)
第105条(不服申立てと国税の徴収との関係)
第106条(不服申立人の地位の承継)
第107条(代理人)
第108条(総代)
第109条(参加人)
第110条(不服申立ての取下げ)
第111条(三月後の教示)
第112条(誤つた教示をした場合の救済)
第113条(首席審判官への権限の委任)
第113条の2(国税庁長官に対する審査請求書の提出等)

第2節 訴訟(第114条~第116条)[編集]

第114条(行政事件訴訟法との関係)
第115条(不服申立ての前置等)
第116条(原告が行うべき証拠の申出)

第9章 雑則(第117条~第125条)[編集]

第117条(納税管理人)
第118条(国税の課税標準の端数計算等)
第119条(国税の確定金額の端数計算等)
第120条(還付金等の端数計算等)
第121条(供託)
第122条(国税に関する相殺)
第123条(納税証明書の交付等)
第124条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)
第125条(政令への委任)

第10章 罰則(第126条~第130条)[編集]

第126条
第127条
第128条
第129条
第130条

第11章 犯則事件の調査及び処分[編集]

第1節 犯則事件の調査(第131条~第154条)[編集]

第131条(質問、検査又は領置等)
第132条(臨検、捜索又は差押え等)
第133条(通信事務を取り扱う者に対する差押え)
第134条(通信履歴の電磁的記録の保全要請)
第135条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)
第136条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
第137条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
第138条(処分を受ける者に対する協力要請)
第139条(許可状の提示)
第140条(身分の証明)
第141条(警察官の援助)
第142条(所有者等の立会い)
第143条(領置目録等の作成等)
第144条(領置物件等の処置)
第145条(領置物件等の還付等)
第146条(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)
第147条(鑑定等の嘱託)
第148条(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)
第149条(処分中の出入りの禁止)
第150条(執行を中止する場合の処分)
第151条(捜索証明書の交付)
第152条(調書の作成)
第153条(調査の管轄及び引継ぎ)
第154条(管轄区域外における職務の執行等)

第2節 犯則事件の処分(第155条~第160条)[編集]

第155条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)
第156条(間接国税に関する犯則事件についての報告等)
第157条(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)
第158条(間接国税に関する犯則事件についての通告処分の不履行)
第159条(検察官への引継ぎ)
第160条(犯則の心証を得ない場合の通知等)

外部リンク[編集]