コンメンタール地すべり等防止法

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コンメンタール地すべり等防止法

地すべり等防止法(最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第6条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(地すべり防止区域の指定)
第4条(ぼた山崩壊防止区域の指定)
第5条(調査)
第6条(調査のための立入)

第2章 地すべり防止区域に関する管理(第7条~第26条)[編集]

第7条(地すべり防止区域の管理)
第8条(標識の設置)
第9条(地すべり防止工事基本計画)
第10条(主務大臣の直轄工事)
第11条(主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)
第12条(築造等の基準)
第13条(兼用工作物の工事の施行)
第14条(工事原因者の工事の施行)
第15条(附帯工事の施行)
第16条(土地の立入等)
第17条(地すべり防止工事に伴う損失補償)
第18条(行為の制限)
第19条(経過措置)
第20条(許可の特例)
第21条(監督処分及び損失補償)
第22条(都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設に関する監督)
第23条
第24条(関連事業計画)
第25条(立退の指示)
第26条(地すべり防止区域台帳)

第3章 地すべり防止区域に関する費用(第27条~第40条)[編集]

第27条(地すべり防止区域の管理に要する費用の負担原則)
第28条(主務大臣の直轄工事に要する費用の負担)
第29条(都道府県知事の施行する地すべり防止工事に要する費用の1部負担)
第30条(受益都府県の分担金)
第31条(市町村の分担金)
第32条(負担金の納付)
第33条(兼用工作物の費用)
第34条(原因者負担金)
第35条(附帯工事に要する費用)
第36条(受益者負担金)
第37条(負担金の通知及び納入手続等)
第38条(強制徴収)
第39条(収入の帰属)
第40条(義務履行のために要する費用)

第4章 ぼた山崩壊防止区域に関する管理等(第41条~第45条)[編集]

第41条(ぼた山崩壊防止区域の管理)
第42条(行為の制限)
第43条(経過措置)
第44条(ぼた山崩壊防止区域の管理に要する費用の負担原則)
第45条(準用規定)

第5章 雑則(第46条~第51条の3)[編集]

第46条(関連事業計画に基く事業を実施した者に対する補助)
第47条(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)
第48条(漁港管理者又は港湾管理者に対する協議)
第49条(報告の徴収)
第50条(裁定の申請)
第51条(主務大臣等)
第51条の2(権限の委任)
第51条の3(事務の区分)

第6章 罰則(第52条~第55条)[編集]

第52条(罰則)
第53条
第54条
第55条(両罰規定)
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