コンメンタール家事審判法

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コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール家事審判法

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家事審判法(最終改正:平成一六年一二月三日法律第一五二号)の逐条解説書。2013年(平成25年)1月1日、家事事件手続法の施行に伴い、廃止
条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。

第1章 総則(第1条~第8条)[編集]

第1条【目的】
第2条【家事審判官】
第3条【審判・調停の機関】
第4条【除斥・忌避】
第5条【合議体の構成員による審判】
第6条 削除
第7条【非訟事件手続法の準用】
第8条【この法律に定めのない事項】

第2章 審判(第9条~第16条)[編集]

第9条【審判事項】
第10条【参与員】
第10条の2【参与員の旅費・日当・宿泊料】
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第15条の2【戸籍記載の嘱託】
第15条の3【審判前の保全処分】
第15条の4【遺産の換価処分】
第15条の5
第15条の6
第15条の7
第16条

第3章 調停[編集]

第1節 通則(第17条~第26条)[編集]

第17条【調停事件の範囲】
第18条【調停前置主義】
第19条【受訴裁判所の調停移付】
第20条【利害関係人の参加】
第21条【調停の成立と効力】
第21条の2【遺産分割調停で出頭困難な当事者がある場合の処理】
第22条
第22条の2
第22条の3
第23条
第24条
第25条
第25条の2
第26条

第2節 家事調停官(第26条の2~第26条の4)[編集]

第26条の2
第26条の3
第26条の4

第4章 罰則(第27条~第31条)[編集]

第27条
第28条
第29条
第30条
第31条

外部リンク[編集]

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