コンメンタール建設機械抵当法

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コンメンタール建設機械抵当法

建設機械抵当法(最終改正:平成一八年五月一九日法律第四〇号)の逐条解説書。

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第1条(この法律の目的)
第2条(定義)
第3条(所有権保存登記)
第4条(打刻)
第5条(抵当権の目的)
第6条(抵当権の内容)
第7条(対抗要件等)
第8条(登記用紙の閉鎖)
第9条(政令への委任)
第10条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第11条(不可分性)
第12条(物上代位)
第13条(物上保証人の求償権)
第14条(抵当権の順位)
第15条(先取特権との順位)
第16条(担保される利息等)
第17条(抵当権の処分)
第18条
第19条(代価弁済)
第20条(第三取得者の費用償還請求権)
第21条(共同抵当の代価の配当)
第22条(一般財産からの弁済)
第23条(時効による消滅)
第24条
第24条の2(根抵当権)
第25条(質権設定の禁止)
第26条(既登記の建設機械に対する強制執行等)
第27条(補則)
第28条
第29条(罰則)
第30条
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