コンメンタール循環型社会形成推進基本法

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循環型社会形成推進基本法(平成十二年六月二日法律第百十号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第14条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(循環型社会の形成)
第4条(適切な役割分担等)
第5条(原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制)
第6条(循環資源の循環的な利用及び処分)
第7条(循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則)
第8条(施策の有機的な連携への配慮)
第9条(国の責務)
第10条(地方公共団体の責務)
第11条(事業者の責務)
第12条(国民の責務)
第13条(法制上の措置等)
第14条(年次報告等)

第2章 循環型社会形成推進基本計画(第15条~第16条)[編集]

第15条(循環型社会形成推進基本計画の策定等)
第16条(循環型社会形成推進基本計画と国の他の計画との関係)

第3章 循環型社会の形成に関する基本的施策[編集]

第1節 国の施策(第17条~第31条)[編集]

第17条(原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置)
第18条(循環資源の適正な循環的な利用及び処分のための措置)
第19条(再生品の使用の促進)
第20条(製品、容器等に関する事前評価の促進等)
第21条(環境の保全上の支障の防止)
第22条(環境の保全上の支障の除去等の措置)
第23条(原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置)
第24条(公共的施設の整備)
第25条(地方公共団体による施策の適切な策定等の確保のための措置)
第26条(地方公共団体に対する財政措置等)
第27条(循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興等)
第28条(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)
第29条(調査の実施)
第30条(科学技術の振興)
第31条(国際的協調のための措置)

第2節 地方公共団体の施策(第32条)[編集]

第32条
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