コンメンタール栄養士法施行令

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コンメンタール栄養士法施行令

栄養士法施行令(最終改正:平成一三年九月五日政令第二八七号)の逐条解説書。

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第1条(免許の申請等)
第2条(名簿の登録事項)
第3条(名簿の訂正)
第4条(登録の抹消)
第5条(免許証の書換え交付)
第6条(免許証の再交付)
第7条(栄養士免許の取消し等に関する通知)
第8条(免許証の返納)
第9条(養成施設又は管理栄養士養成施設の指定)
第10条(養成施設の指定の基準)
第11条(管理栄養士養成施設の指定の基準)
第12条(指定養成施設の内容変更)
第13条(届出事項)
第14条(指定養成施設の名称等の変更の届出)
第15条(廃止等の届出)
第16条(指定の取消)
第17条(管理栄養士国家試験)
第18条(管理栄養士国家試験委員)
第19条(主務大臣等)
第20条(事務の区分)
第21条(権限の委任)
第22条(省令への委任)
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