コンメンタール独立行政法人労働者健康福祉機構法

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コンメンタールコンメンタール独立行政法人労働者健康福祉機構法

独立行政法人労働者健康福祉機構法(最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第5条)[編集]

第1条(目的)
第2条(名称)
第3条(機構の目的)
第4条(事務所)
第5条(資本金)

第2章 役員及び職員(第6条~第11条)[編集]

第6条(役員)
第7条(理事の職務及び権限等)
第8条(役員の任期)
第9条(役員の欠格条項の特例)
第10条(役員及び職員の秘密保持義務)
第11条(役員及び職員の地位)

第3章 業務等(第12条~第15条)[編集]

第12条(業務の範囲)
第13条(積立金の処分)
第14条(長期借入金及び独立行政法人労働者健康福祉機構債券)
第15条(償還計画)

第4章 雑則(第16条~第21条)[編集]

第16条(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第17条(財務大臣との協議)
第18条(主務大臣等)
第19条(他の法令の準用)
第20条(国家公務員宿舎法 の適用除外)
第21条

第5章 罰則(第22条~第23条)[編集]

第22条
第23条
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