コンメンタール環境基本法

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コンメンタールコンメンタール環境保全コンメンタール環境基本法

環境基本法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第八三号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第13条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(環境の恵沢の享受と継承等)
第4条(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)
第5条(国際的協調による地球環境保全の積極的推進)
第6条(国の責務)
第7条(地方公共団体の責務)
第8条(事業者の責務)
第9条(国民の責務)
第10条(環境の日)
第11条(法制上の措置等)
第12条(年次報告等)
第13条(放射性物質による大気の汚染等の防止)

第2章 環境の保全に関する基本的施策[編集]

第1節 施策の策定等に係る指針(第14条)[編集]

第14条

第2節 環境基本計画(第15条)[編集]

第15条

第3節 環境基準(第16条)[編集]

第16条

第4節 特定地域における公害の防止(第17条~第18条)[編集]

第17条(公害防止計画の作成)
第18条(公害防止計画の達成の推進)

第5節 国が講ずる環境の保全のための施策等(第19条~第31条)[編集]

第19条(国の施策の策定等に当たっての配慮)
第20条(環境影響評価の推進)
第21条(環境の保全上の支障を防止するための規制)
第22条(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置)
第23条(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)
第24条(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)
第25条(環境の保全に関する教育、学習等)
第26条(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)
第27条(情報の提供)
第28条(調査の実施)
第29条(監視等の体制の整備)
第30条(科学技術の振興)
第31条(公害に係る紛争の処理及び被害の救済)

第6節 地球環境保全等に関する国際協力等(第32条~第35条)[編集]

第32条(地球環境保全等に関する国際協力等)
第33条(監視、観測等に係る国際的な連携の確保等)
第34条(地方公共団体又は民間団体等による活動を促進するための措置)
第35条(国際協力の実施等に当たっての配慮)

第7節 地方公共団体の施策(第36条)[編集]

第36条

第8節 費用負担等(第37条~第40条の2)[編集]

第37条(原因者負担)
第38条(受益者負担)
第39条(地方公共団体に対する財政措置等)
第40条(国及び地方公共団体の協力)
第40条の2(事務の区分)

第3章 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等[編集]

第1節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関(第41条~第44条)[編集]

第41条(中央環境審議会)
第42条
第43条(都道府県の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)
第44条(市町村の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)

第2節 公害対策会議(第45条~第252条)[編集]

第45条(設置及び所掌事務)
第46条(組織等)
第1条(施行期日)
第27条(環境基本法の1部改正に伴う経過措置)
第159条(国等の事務)
第160条(処分、申請等に関する経過措置)
第161条(不服申立てに関する経過措置)
第162条(手数料に関する経過措置)
第163条(罰則に関する経過措置)
第164条(その他の経過措置の政令への委任)
第250条(検討)
第251条
第252条
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