コンメンタール組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

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コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(最終改正:平成一九年一一月三〇日法律第一二〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等(第3条~第17条)[編集]

第3条(組織的な殺人等)
第4条(未遂罪)
第5条(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽)
第6条(組織的な殺人等の予備)
第7条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)
第8条(団体に属する犯罪行為組成物件等の没収)
第9条(不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)
第10条(犯罪収益等隠匿)
第11条(犯罪収益等収受)
第12条(国外犯)
第13条(犯罪収益等の没収等)
第14条(犯罪収益等が混和した財産の没収等)
第15条(没収の要件等)
第16条(追徴)
第17条(両罰規定)

第3章 没収に関する手続等の特例(第18条~第21条)[編集]

第18条(第三者の財産の没収手続等)
第18条の2(犯罪被害財産の没収手続等)
第19条(没収された債権等の処分等)
第20条(没収の裁判に基づく登記等)
第21条(刑事補償の特例)

第4章 保全手続[編集]

第1節 没収保全(第22条~第41条)[編集]

第22条(没収保全命令)
第23条(起訴前の没収保全命令)
第24条(没収保全に関する裁判の執行)
第25条(没収保全の効力)
第26条(代替金の納付)
第27条(不動産の没収保全)
第28条(船舶等の没収保全)
第29条(動産の没収保全)
第30条(債権の没収保全)
第31条(その他の財産権の没収保全)
第32条(没収保全命令の取消し)
第33条(没収保全命令の失効)
第34条(失効等の場合の措置)
第35条(没収保全財産に対する強制執行の手続の制限)
第36条(第三債務者の供託)
第37条(強制執行に係る財産の没収の制限)
第38条(強制執行の停止)
第39条(担保権の実行としての競売の手続との調整)
第40条(その他の手続との調整)
第41条(附帯保全命令の効力等)

第2節 追徴保全(第42条~第49条)[編集]

第42条(追徴保全命令)
第43条(起訴前の追徴保全命令)
第44条(追徴保全命令の執行)
第45条(金銭債権の債務者の供託)
第46条(追徴保全解放金の納付と追徴等の裁判の執行)
第47条(追徴保全命令の取消し)
第48条(追徴保全命令の失効)
第49条(失効等の場合の措置)

第3節 雑則(第50条~第53条)[編集]

第50条(送達)
第51条(上訴提起期間中の処分等)
第52条(不服申立て)
第53条(準用)

第5章 削除(第54条~第58条)[編集]

第54条
第55条
第56条
第57条
第58条

第6章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等(第59条~第74条)[編集]

第59条(共助の実施)
第60条(追徴とみなす没収)
第61条(要請の受理)
第62条(裁判所の審査)
第63条(抗告)
第64条(決定の効力)
第64条の2(要請国への執行財産等の譲与等)
第65条(決定の取消し)
第66条(没収保全の請求)
第67条(追徴保全の請求)
第68条(公訴提起前の保全の期間)
第69条(手続の取消し)
第70条(事実の取調べ)
第71条(検察官の処分)
第72条(管轄裁判所)
第73条(準用)
第74条(逃亡犯罪人の引渡しに関する特例)

第7章 雑則(第75条~第76条)[編集]

第75条(政令等への委任)
第76条(経過措置)
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