コンメンタール統計法施行規則

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コンメンタールコンメンタール統計コンメンタール統計法施行規則

統計法施行規則()の逐条解説書。

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第1条(用語)
第2条(基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)
第3条(基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項)
第4条(基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類)
第5条(立入検査の証明書)
第6条(一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等)
第7条(総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更)
第8条(調査票情報の提供を受けることができる者)
第9条(調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等)
第10条(委託による統計の作成等を行うことができる場合)
第11条(委託による統計の作成等に係る手続等)
第12条
第13条
第14条(利用実績報告書の公表)
第15条(匿名データの提供を行うことができる場合)
第16条(匿名データの提供に関する委託による統計の作成等に係る規定の準用)
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