コンメンタール老人福祉法

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コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール老人福祉法

老人福祉法(最終改正:平成二〇年五月二八日法律第四二号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第10条の2)[編集]

第1条(目的)
第2条(基本的理念)
第3条
第4条(老人福祉増進の責務)
第5条
第5条の2(定義)
第5条の3
第5条の4(福祉の措置の実施者)
第5条の5(市町村の福祉事務所)
第6条(市町村の福祉事務所の社会福祉主事)
第6条の2(連絡調整等の実施者)
第7条(都道府県の福祉事務所の社会福祉主事)
第8条(保健所の協力)
第9条(民生委員の協力)
第10条(介護等に関する措置)
第10条の2(連携及び調整)

第2章 福祉の措置(第10条の3~第13条の2)[編集]

第10条の3(支援体制の整備等)
第10条の4(居宅における介護等)
第11条(老人ホームへの入所等)
第12条(措置の解除に係る説明等)
第12条の2(行政手続法 の適用除外)
第13条(老人福祉の増進のための事業)
第13条の2(研究開発の推進)

第3章 事業及び施設(第14条~第20条の11)[編集]

第14条(老人居宅生活支援事業の開始)
第14条の2(変更)
第14条の3(廃止又は休止)
第14条の4(前払金の保全措置)
第15条(施設の設置)
第15条の2(変更)
第16条(廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加)
第17条(施設の基準)
第18条(報告の徴収等)
第18条の2(改善命令等)
第19条
第20条(措置の受託義務)
第20条の2(処遇の質の評価等)
第20条の2の2(老人デイサービスセンター)
第20条の3(老人短期入所施設)
第20条の4(養護老人ホーム)
第20条の5(特別養護老人ホーム)
第20条の6(軽費老人ホーム)
第20条の7(老人福祉センター)
第20条の7の2(老人介護支援センター)
第20条の8(市町村老人福祉計画)
第20条の9(都道府県老人福祉計画)
第20条の10(都道府県知事の助言等)
第20条の11(援助)

第4章 費用(第21条~第31条の5)[編集]

第21条(費用の支弁)
第21条の2(介護保険法 による給付との調整)
第22条
第23条
第24条(都道府県の補助)
第25条(準用規定)
第26条(国の補助)
第27条(遺留金品の処分)
第28条(費用の徴収)
第28条の2(指定法人)
第28条の3(業務)
第28条の4(指定法人による助成業務の実施)
第28条の5(業務規程の認可)
第28条の6(事業計画等)
第28条の7(区分経理)
第28条の8(交付金)
第28条の9(厚生労働省令への委任)
第28条の10(解任命令)
第28条の11(役員及び職員の公務員たる地位)
第28条の12(報告及び検査)
第28条の13(監督命令)
第28条の14(指定の取消し等)
第29条(届出等)
第30条(有料老人ホーム協会)
第31条(名称の使用制限)
第31条の2(協会の業務)
第31条の3(監督)
第31条の4(厚生労働大臣に対する協力)
第31条の5(立入検査等)

第5章 雑則(第32条~第37条)[編集]

第32条(審判の請求)
第33条(町村の1部事務組合等)
第34条(大都市等の特例)
第34条の2(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第35条(日本赤十字社)
第36条(調査の嘱託及び報告の請求)
第37条(実施命令)

第6章 罰則(第38条~第43条)[編集]

第38条
第39条
第40条
第41条
第42条
第43条
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