コンメンタール行政不服審査法

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行政不服審査法(最終改正:平成一八年六月八日法律第五八号)の逐条解説書。

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目次

[編集] 第1章 総則 (第1条~第8条)

第1条(この法律の趣旨)
第2条(定義)
第3条(不服申立ての種類)
第4条(処分についての不服申立てに関する一般概括主義)
第5条(処分についての審査請求)
第6条(処分についての異議申立て)
第7条(不作為についての不服申立て)
第8条(再審査請求)

[編集] 第2章 手続

[編集] 第1節 通則 (第9条~第13条)

第9条(不服申立ての方式)
第10条(法人でない社団又は財団の不服申立て)
第11条(総代)
第12条(代理人による不服申立て)
第13条(代表者の資格の証明等)

[編集] 第2節 処分についての審査請求 (第14条~第44条)

第14条(審査請求期間)
第15条(審査請求書の記載事項)
第16条(口頭による審査請求)
第17条(処分庁経由による審査請求)
第18条(誤つた教示をした場合の救済)
第19条
第20条(異議申立ての前置)
第21条(補正)
第22条(弁明書の提出)
第23条(反論書の提出)
第24条(参加人)
第25条(審理の方式)
第26条(証拠書類等の提出)
第27条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第28条(物件の提出要求)
第29条(検証)
第30条(審査請求人又は参加人の審尋)
第31条(職員による審理手続)
第32条(他の法令に基づく調査権との関係)
第33条(処分庁からの物件の提出及び閲覧)
第34条(執行停止)
第35条(執行停止の取消し)
第36条(手続の併合又は分離)
第37条( 手続の承継)
第38条( 審査庁が裁決をする権限を有しなくなつた場合の措置)
第39条(審査請求の取下げ)
第40条(裁決)
第41条(裁決の方式)
第42条(裁決の効力発生)
第43条(裁決の拘束力)
第44条(証拠書類等の返還)

[編集] 第3節 処分についての異議申立て (第45条~第48条)

第45条(異議申立期間)
第46条(誤つた教示をした場合の救済)
第47条(決定)
第48条(審査請求に関する規定の準用)

[編集] 第4節 不作為についての不服申立て (第49条~第52条)

第49条(不服申立書の記載事項)
第50条(不作為庁の決定その他の措置)
第51条(審査庁の裁決)
第52条(処分についての審査請求に関する規定の準用)

[編集] 第5節 再審査請求 (第53条~第56条)

第53条(再審査請求期間)
第54条(裁決書の送付要求)
第55条(裁決)
第56条(審査請求に関する規定の準用)

[編集] 第3章 補則 (第57条~第58条)

第57条(審査庁等の教示)
第58条(教示をしなかつた場合の不服申立て)

[編集] 外部リンク

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