コンメンタール警察法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール警察コンメンタール警察法

警察法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第八〇号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア警察法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第3条)[編集]

第1条(この法律の目的)
第2条(警察の責務)
第3条(服務の宣誓の内容)

第2章 国家公安委員会(第4条~第14条)[編集]

第4条(設置及び組織)
第5条(任務及び所掌事務)
第6条(委員長)
第7条(委員の任命)
第8条(委員の任期)
第9条(委員の失職及び罷免)
第10条(委員の服務等)
第11条(会議)
第12条(規則の制定)
第12条の2(監察の指示等)
第12条の3(専門委員)
第13条(国家公安委員会の庶務)
第14条(国家公安委員会の運営)

第3章 警察庁[編集]

第1節 総則(第15条~第18条)[編集]

第15条(設置)
第16条(長官)
第17条(所掌事務)
第18条(次長)

第2節 内部部局(第19条~第26条)[編集]

第19条(内部部局)
第20条(官房長、局長及び部長)
第21条(長官官房の所掌事務)
第22条(生活安全局の所掌事務)
第23条(刑事局の所掌事務)
第23条の2(交通局の所掌事務)
第24条(警備局の所掌事務)
第25条(情報通信局の所掌事務)
第26条(課の設置等)

第3節 附属機関(第27条~第29条)[編集]

第27条(警察大学校)
第28条(科学警察研究所)
第29条(皇宮警察本部)

第4節 地方機関(第30条~第33条)[編集]

第30条(管区警察局の設置)
第31条(管区警察局長等)
第32条(管区警察学校)
第33条(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部)

第5節 職員(第34条~第35条)[編集]

第34条(職員)
第35条

第4章 都道府県警察[編集]

第1節 総則(第36条~第37条)[編集]

第36条(設置及び責務)
第37条(経費)

第2節 都道府県公安委員会(第38条~第46条の2)[編集]

第38条(組織及び権限)
第39条(委員の任命)
第40条(委員の任期)
第41条(委員の失職及び罷免)
第42条(委員の服務等)
第43条(委員長)
第43条の2(監察の指示等)
第44条(都道府県公安委員会の庶務)
第45条(都道府県公安委員会の運営)
第46条(方面公安委員会)
第46条の2(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)

第3節 都道府県警察の組織(第47条~第58条)[編集]

第47条(警視庁及び道府県警察本部)
第48条(警視総監及び警察本部長)
第49条(警視総監の任免)
第50条(警察本部長の任免)
第51条(方面本部)
第52条(市警察部)
第53条(警察署等)
第53条の2(警察署協議会)
第54条(府県警察学校等)
第55条(職員)
第56条(職員の人事管理)
第56条の2(地方警務官等に係る国家公務員法 の適用の特例)
第57条(職員の定員)
第58条(組織の細目的事項)

第4節 都道府県警察相互間の関係等(第59条~第61条の3)[編集]

第59条(協力の義務)
第60条(援助の要求)
第60条の2(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)
第60条の3(広域組織犯罪等に関する権限)
第61条(管轄区域外における権限)
第61条の2(事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)
第61条の3(広域組織犯罪等に対処するための措置)

第5章 警察職員(第62条~第70条)[編集]

第62条(警察官の階級)
第63条(警察官の職務)
第64条(警察官の職権行使)
第65条(現行犯人に関する職権行使)
第66条(移動警察等に関する職権行使)
第67条(小型武器の所持)
第68条(被服の支給等)
第69条(皇宮護衛官の階級、職務等)
第70条(礼式等)

第6章 緊急事態の特別措置(第71条~第75条)[編集]

第71条(布告)
第72条(内閣総理大臣の統制)
第73条(長官の命令、指揮等)
第74条(国会の承認及び布告の廃止)
第75条(国家公安委員会の助言義務)

第7章 雑則(第76条~第81条)[編集]

第76条(検察官との関係)
第77条(恩給)
第78条(国有財産等の無償使用等)
第79条(苦情の申出等)
第80条(抗告訴訟等の取扱い)
第81条(政令への委任)
このページ「コンメンタール警察法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。