コンメンタール貨物利用運送事業法施行規則

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コンメンタール貨物利用運送事業法施行規則

貨物利用運送事業法施行規則(最終改正:平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条)[編集]

第1条(用語)

第2章 貨物利用運送事業者が遵守すべき事項(第2条~第3条)[編集]

第2条(貨物利用運送事業の適正な運営の確保等)
第3条(危険品等の運送の取扱い)

第3章 第一種貨物利用運送事業(第4条~第17条)[編集]

第4条(登録の申請)
第5条(第一種貨物利用運送事業者登録簿)
第6条(事業に必要な施設)
第7条(財産的基礎)
第8条
第9条(変更登録の申請)
第10条(登録事項の変更の届出)
第11条(利用運送約款の認可の申請)
第12条(利用運送約款の記載事項)
第13条(掲示事項)
第14条(運輸に関する協定の届出)
第15条(承継の届出)
第16条(事業の廃止の届出)
第17条(附帯業務に係る輸送の安全確保)

第4章 第二種貨物利用運送事業(第18条~第29条)[編集]

第18条(事業計画及び集配事業計画)
第19条(添付書類)
第20条(事業計画及び集配事業計画の変更の認可の申請)
第21条(集配事業計画の変更の届出)
第22条(事業計画及び集配事業計画の軽微な変更の届出)
第23条(事業計画又は集配事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
第24条(利用運送約款の認可の申請等)
第25条(掲示事項)
第26条(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
第27条(法人の合併又は分割の認可の申請)
第28条(相続人の事業継続の認可の申請)
第29条(事業の休止及び廃止の届出)

第5章 外国人等による国際貨物利用運送事業(第30条~第44条)[編集]

第30条(登録の申請)
第31条(登録簿)
第32条(登録を拒否することが適切であると認められる事由)
第33条(変更登録の申請)
第34条(軽微な変更)
第35条(登録事項の変更の届出)
第36条(事業の廃止の届出)
第37条(事業の停止等の処分をする必要があると認められる事由)
第38条(附帯業務に係る輸送の安全確保)
第39条(事業の許可の申請)
第40条(事業計画の変更の認可の申請)
第41条(事業計画の変更の届出)
第42条
第43条(事業の廃止の届出)
第44条(処分をする必要があると認められる事由)

第6章 雑則(第45条~第51条)[編集]

第45条(貨物利用運送事業に関する団体の届出)
第46条(検査員証)
第47条(権限の委任)
第48条(聴聞の方法の特例)
第49条(届出)
第50条(書類の提出)
第51条(申請書等の進達)
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