コンメンタール農地法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

Wikipedia
ウィキペディア農地法の記事があります。

法学コンメンタールコンメンタール農地法

農地法(最終改正:平成二〇年三月三一日法律第八号)の逐条解説書。

目次

[編集] 第1章 総則 (第1条~第2条)

第1条(この法律の目的)
第2条(定義)

[編集] 第2章 農地及び採草放牧地

[編集] 第1節 権利移動及び転用の制限 (第3条~第5条)

第3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第4条(農地の転用の制限)
第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

[編集] 第2節 小作地等の所有の制限 (第6条~第17条)

第6条(所有できない小作地)
第7条(所有制限の例外)
第8条(公示及び通知)
第9条(買収)
第10条(農業委員会の関係書類の送付)
第11条(買収令書の交付及び縦覧)
第12条(対価)
第13条(効果)
第14条(附帯施設の買収)
第15条(国が売り渡した農地等の買収)
第15条の2(農業生産法人の報告等)
第15条の3(農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合等における買収)
第15条の4(立入調査)
第16条(申出による買収)
第17条(承継人に対する効力)

[編集] 第3節 利用関係の調整 (第18条~第32条)

第18条(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)
第19条(農地又は採草放牧地の賃貸借の更新)
第20条(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)
第21条(小作料の増額又は減額の請求権)
第22条
第23条(小作料の標準額)
第24条(小作料の減額の勧告)
第25条(契約の文書化及び通知)
第26条(利用権設定に関する承認)
第27条(裁定の申請)
第28条(意見書の提出)
第29条(裁定)
第30条
第31条(市町村等の利用権設定)
第32条(利用権の保護)

[編集] 第4節 強制競売、競売及び公売の特例 (第33条~第35条)

第33条(強制競売及び競売の特例)
第34条(公売の特例)
第35条(農業委員会への通知)

[編集] 第5節 国からの売渡 (第36条~第43条)

第36条(農地、採草放牧地等の売渡しの相手方)
第37条(買受の申込)
第38条(農業委員会の関係書類の送付)
第39条(売渡通知書)
第40条(効果)
第41条(対価の支払)
第42条(市町村が行う対価の徴収の事務)
第43条(督促、滞納処分等)

[編集] 第6節 和解の仲介 (第43条の2~第43条の6)

第43条の2(農業委員会による和解の仲介)
第43条の3(小作主事の意見聴取)
第43条の4(仲介委員の任務)
第43条の5(都道府県知事による和解の仲介)
第43条の6(政令への委任)

[編集] 第3章 未墾地等

[編集] 第1節 買収 (第44条~第60条)

第44条(買収の対象)
第45条(国に対する買収の申出)
第46条(買収すべき土地等の調査)
第47条(都道府県農業会議への諮問)
第48条(買収すべき土地等の選定及び意見書の提出等)
第49条(土地の形質の変更等の制限)
第50条(買収令書の交付及び縦覧)
第51条(対価)
第52条(効果)
第53条(補償金の交付)
第54条(電線路施設用地の特例)
第55条(不用物件の収去)
第56条(漁業権の消滅等)
第57条(使用)
第58条(被使用者の買収請求)
第59条(代地の買収)
第60条(承継人に対する効力)

[編集] 第2節 売渡等 (第61条~第75条)

第61条(売り渡すべき土地等)
第62条(土地配分計画)
第63条(買受予約申込書の提出)
第64条(売渡予約書の交付)
第65条(買受の申込)
第66条(農業委員会の関係書類の送付)
第67条(売渡通知書)
第68条(一時使用)
第69条(代地の売渡)
第70条
第71条(売渡後の検査)
第72条(売り渡した土地等の買戻)
第73条(売り渡した土地等の処分の制限)
第74条(農地及び採草放牧地に関する規定の適用除外)
第74条の2(道路等の譲与)
第75条(開発に関する制限規定の適用除外)

[編集] 第3節 草地利用権 (第75条の2~第75条の10)

第75条の2(草地利用権の設定に関する承認)
第75条の3(裁定の申請)
第75条の4(意見書の提出)
第75条の5(裁定)
第75条の6
第75条の7(存続期間の更新等)
第75条の8(買い取るべき旨の裁定)
第75条の9(草地利用権に係る賃貸借の解除)
第75条の10(草地利用権の譲渡等の禁止)

[編集] 第4章 雑則 (第76条~第91条の3)

第76条(登記の特例)
第77条
第78条(買収した土地、立木等の管理)
第79条(所属替の特例)
第80条(売払)
第81条(公簿の閲覧等)
第82条(立入調査)
第83条(報告の徴取)
第83条の2(違反転用に対する処分)
第84条(小作地の状況の縦覧)
第84条の2(行政手続法 の適用除外)
第85条(不服申立て)
第85条の2(不服申立てと訴訟との関係)
第85条の3(対価等の額の増減の訴え)
第86条(土地の面積)
第87条(換地予定地に相当する従前の土地の指定)
第88条(公示の方法)
第89条(指示及び代行)
第90条(農業委員会に関する特例)
第91条(特別区等の特例)
第91条の2(権限の委任)
第91条の3(事務の区分)

[編集] 第5章 罰則 (第92条~第95条)

第92条
第93条
第94条
第95条


このページ「コンメンタール農地法」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ