コンメンタール農業動産信用法

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コンメンタール農業動産信用法

農業動産信用法(最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条)[編集]

第1条【農業の定義】
第2条【農業用動産の定義】
第3条【先取特権又は抵当権の取得資格者】

第2章 農業経営資金貸付ノ先取特権(第4条~第11条)[編集]

第4条【先取特権】
第5条【保存資金の先取特権】
第6条【農業用動産購入資金の先取特権】
第7条【種苗・肥料購入資金の先取特権】
第8条【蚕種・桑葉購入資金の先取特権】
第9条【薪炭原木購入資金の先取特権】
第10条【水産養殖用種苗・餌料購入資金の先取特権】
第11条【先取特権の優先権の順位】

第3章 農業用動産ノ抵当権(第12条~第17条)[編集]

第12条【農業用動産抵当権】
第13条【抵当権の登記】
第14条【譲渡又は他の担保設定時の相手方への告知義務】
第15条【譲渡又は他の担保設定時の抵当権者への告知義務】
第16条【抵当権の順位】
第17条【抵当権実行の勅令】

第4章 罰則(第18条~第76条)[編集]

第18条【罰則1】
第19条【罰則2】
第20条【親告罪】
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