コンメンタール通関業法

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コンメンタール通関業法

通関業法(最終改正:平成二一年三月三一日法律第一四号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 通関業[編集]

第1節 許可(第3条~第12条)[編集]

第3条(通関業の許可)
第4条(許可の申請)
第5条(許可の基準)
第6条(欠格事由)
第7条(関連業務)
第8条(営業所の新設)
第9条(営業区域の制限)
第10条(許可の消滅)
第11条(許可の取消し)
第12条(変更等の届出)

第2節 業務(第13条~第22条)[編集]

第13条(通関士の設置)
第14条(通関士の審査等)
第15条(更正に関する意見の聴取)
第16条(検査の通知)
第17条(名義貸しの禁止)
第18条(料金の掲示等)
第19条(秘密を守る義務)
第20条(信用失墜行為の禁止)
第21条(押印等の効力)
第22条(記帳、届出、報告等)

第3章 通関士[編集]

第1節 通関士試験(第23条~第30条)[編集]

第23条(通関士試験)
第24条(試験科目の1部免除)
第25条(通関士となる資格)
第26条(受験手数料)
第27条(試験の執行等)
第28条(試験委員)
第29条(合格の取消し等)
第30条(省令への委任)

第2節 通関士の資格(第31条~第33条)[編集]

第31条(確認)
第32条(通関士の資格の喪失)
第33条(名義貸しの禁止)

第4章 通関業者等の責任(第34条~第38条)[編集]

第34条(通関業者に対する監督処分)
第35条(通関士に対する懲戒処分)
第36条(調査の申出)
第37条(処分の手続)
第38条(報告の徴取等)

第5章 雑則(第39条~第40条)[編集]

第39条(審査委員)
第40条(名称の使用制限)

第6章 罰則(第41条~第45条)[編集]

第41条
第42条
第43条
第44条
第45条
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