コンメンタール道路交通法

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コンメンタールコンメンタール警察コンメンタール道路交通法

道路交通法(最終改正:平成一九年六月二〇日法律第九〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第9条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(自動車の種類)
第4条(公安委員会の交通規制)
第5条(警察署長等への委任)
第6条(警察官等の交通規制)
第7条(信号機の信号等に従う義務)
第8条(通行の禁止等)
第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)

第2章 歩行者の通行方法(第10条~第15条)[編集]

第10条(通行区分)
第11条(行列等の通行)
第12条(横断の方法)
第13条(横断の禁止の場所)
第13条の2(歩行者用道路等の特例)
第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第15条(通行方法の指示)

第3章 車両及び路面電車の交通方法[編集]

第1節 通則(第16条~第21条)[編集]

第16条(通則)
第17条(通行区分)
第17条の2(軽車両の路側帯通行)
第18条(左側寄り通行等)
第19条(軽車両の並進の禁止)
第20条(車両通行帯)
第20条の2(路線バス等優先通行帯)
第21条(軌道敷内の通行)

第2節 速度(第22条~第24条)[編集]

第22条(最高速度)
第22条の2(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第23条(最低速度)
第24条(急ブレーキの禁止)

第3節 横断等(第25条~第25条の2)[編集]

第25条(道路外に出る場合の方法)
第25条の2(横断等の禁止)

第4節 追越し等(第26条~第32条)[編集]

第26条(車間距離の保持)
第26条の2(進路の変更の禁止)
第27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第28条(追越しの方法)
第29条(追越しを禁止する場合)
第30条(追越しを禁止する場所)
第31条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
第31条の2(乗合自動車の発進の保護)
第32条(割込み等の禁止)

第5節 踏切の通過(第33条)[編集]

第33条(踏切の通過)

第6節 交差点における通行方法等(第34条~第38条の2)[編集]

第34条(左折又は右折)
第35条(指定通行区分)
第36条(交差点における他の車両等との関係等)
第37条
第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

第7節 緊急自動車等(第39条~第41条の2)[編集]

第39条(緊急自動車の通行区分等)
第40条(緊急自動車の優先)
第41条(緊急自動車等の特例)
第41条の2(消防用車両の優先等)

第8節 徐行及び一時停止(第42条~第43条)[編集]

第42条(徐行すべき場所)
第43条(指定場所における一時停止)

第9節 停車及び駐車(第44条~第51条の15)[編集]

第44条(停車及び駐車を禁止する場所)
第45条(駐車を禁止する場所)
第46条(停車又は駐車を禁止する場所の特例)
第47条(停車又は駐車の方法)
第48条(停車又は駐車の方法の特例)
第49条(時間制限駐車区間)
第49条の2(時間制限駐車区間における駐車の方法等)
第49条の3(時間制限駐車区間における停車の特例)
第49条の4(時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
第50条(交差点等への進入禁止)
第50条の2(違法停車に対する措置)
第51条(違法駐車に対する措置)
第51条の2(罰則 第1項については第119条第1項第三号)
第51条の2の2(報告徴収等)
第51条の3(車両移動保管関係事務の委託)
第51条の4(放置違反金)
第51条の5(報告徴収等)
第51条の6(国家公安委員会への報告等)
第51条の7(放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
第51条の8(確認事務の委託)
第51条の9(適合命令)
第51条の10(登録の取消し)
第51条の11(報告及び検査)
第51条の12(放置車両確認機関)
第51条の13(駐車監視員資格者証)
第51条の14(国家公安委員会規則への委任)
第51条の15(放置違反金関係事務の委託)

第10節 灯火及び合図(第52条~第54条)[編集]

第52条(車両等の灯火)
第53条(合図)
第54条(警音器の使用等)

第11節 乗車、積載及び牽引(第55条~第61条)[編集]

第55条(乗車又は積載の方法)
第56条(乗車又は積載の方法の特例)
第57条(乗車又は積載の制限等)
第58条(制限外許可証の交付等)
第58条の2(積載物の重量の測定等)
第58条の3(過積載車両に係る措置命令)
第58条の4(過積載車両に係る指示)
第58条の5(過積載車両の運転の要求等の禁止)
第59条(自動車の牽引制限)
第60条(自動車以外の車両の牽引制限)
第61条(危険防止の措置)

第12節 整備不良車両の運転の禁止等(第62条~第63条の2)[編集]

第62条(整備不良車両の運転の禁止)
第63条(車両の検査等)
第63条の2(運行記録計による記録等)

第13節 自転車の交通方法の特例(第63条の3~第63条の10)[編集]

第63条の3(自転車道の通行区分)
第63条の4(普通自転車の歩道通行)
第63条の5(普通自転車の並進)
第63条の6(自転車の横断の方法)
第63条の7(交差点における自転車の通行方法)
第63条の8(自転車の通行方法の指示)
第63条の9(自転車の制動装置等)
第63条の10(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)

第4章 運転者及び使用者の義務[編集]

第1節 運転者の義務(第64条~第71条の6)[編集]

第64条(無免許運転の禁止)
第65条(酒気帯び運転等の禁止)
第66条(過労運転等の禁止)
第66条の2(過労運転に係る車両の使用者に対する指示)
第67条(危険防止の措置)
第68条(共同危険行為等の禁止)
第69条(罰則 第117条の3)
第70条(安全運転の義務)
第71条(運転者の遵守事項)
第71条の2(自動車等の運転者の遵守事項)
第71条の3(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第71条の4(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
第71条の5(初心運転者標識等の表示義務)
第71条の6

第2節 交通事故の場合の措置等(第72条~第73条)[編集]

第72条(交通事故の場合の措置)
第72条の2
第73条(妨害の禁止)

第3節 使用者の義務(第74条~第75条の2の2)[編集]

第74条(車両等の使用者の義務)
第74条の2
第74条の3(安全運転管理者等)
第75条(自動車の使用者の義務等)
第75条の2(平成五年法律第八十八号)
第75条の2の2(報告又は資料の提出)

第1節 通則(第75条の2の3~第75条の3)[編集]

第75条の2の3(通則)
第75条の3(危険防止等の措置)

第2節 自動車の交通方法(第75条の4~第75条の9)[編集]

第75条の4(最低速度)
第75条の5(横断等の禁止)
第75条の6(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)
第75条の7(本線車道の出入の方法)
第75条の8(停車及び駐車の禁止)
第75条の8の2(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)
第75条の9(緊急自動車等の特例)

第3節 運転者の義務(第75条の10~第75条の11)[編集]

第75条の10(自動車の運転者の遵守事項)
第75条の11(故障等の場合の措置)

第5章 道路の使用等[編集]

第1節 道路における禁止行為等(第76条~第80条)[編集]

第76条(禁止行為)
第77条(道路の使用の許可)
第78条(許可の手続)
第79条(道路の管理者との協議)
第80条(道路の管理者の特例)

第2節 危険防止等の措置(第81条~第83条)[編集]

第81条(違法工作物等に対する措置)
第81条の2(転落積載物等に対する措置)
第82条(沿道の工作物等の危険防止措置)
第83条(工作物等に対する応急措置)

第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許[編集]

第1節 通則(第84条~第87条)[編集]

第84条(運転免許)
第85条(第一種免許)
第86条(第二種免許)
第87条(仮免許)

第2節 免許の申請等(第88条~第91条)[編集]

第88条(免許の欠格事由)
第89条(免許の申請等)
第90条(免許の拒否等)
第90条の2(大型免許等を受けようとする者の義務)
第91条(免許の条件)

第3節 免許証等(第92条~第95条)[編集]

第92条(免許証の交付)
第92条の2(免許証の有効期間)
第93条(免許証の記載事項)
第93条の2(免許証の電磁的方法による記録)
第94条(免許証の記載事項の変更届出等)
第95条(免許証の携帯及び提示義務)

第4節 運転免許試験(第96条~第100条の3)[編集]

第96条(受験資格)
第96条の2
第96条の3
第97条(運転免許試験の方法)
第97条の2(運転免許試験の免除)
第97条の3(運転免許試験の停止等)
第98条(自動車教習所)
第99条(指定自動車教習所の指定)
第99条の2(技能検定員)
第99条の3(教習指導員)
第99条の4(職員に対する講習)
第99条の5(技能検定)
第99条の6(報告及び検査)
第99条の7(適合命令等)
第100条(指定自動車教習所の指定の取消し等)
第100条の2(再試験)
第100条の3

第5節 免許証の更新等(第101条~第102条の2)[編集]

第101条(免許証の更新及び定期検査)
第101条の2(免許証の更新の特例)
第101条の2の2(更新の申請の特例)
第101条の3(更新を受けようとする者の義務)
第101条の4(七十歳以上の者の特例)
第102条(臨時適性検査)
第102条の2(軽微違反行為をした者の受講義務)

第6節 免許の取消し、停止等(第103条~第107条)[編集]

第103条(免許の取消し、停止等)
第103条の2(免許の効力の仮停止)
第104条(意見の聴取)
第104条の2(聴聞の特例)
第104条の2の2(再試験に係る取消し)
第104条の2の3(臨時適性検査に係る取消し等)
第104条の3(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)
第104条の4(申請による取消し)
第105条(免許の失効)
第106条(国家公安委員会への報告)
第106条の2(仮免許の取消し)
第107条(免許証の返納等)

第7節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証(第107条の2~第107条の10)[編集]

第107条の2(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)
第107条の3(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)
第107条の4(臨時適性検査)
第107条の4の2(軽微違反行為をした者の受講義務)
第107条の5(自動車等の運転禁止等)
第107条の6(自動車等の運転禁止等の報告)
第107条の7(国外運転免許証の交付)
第107条の8(国外運転免許証の有効期間)
第107条の9(国外運転免許証の失効)
第107条の10( 国外運転免許証の返納等)

第8節 免許関係事務の委託(第108条~第108条の32の2)[編集]

第108条(免許関係事務の委託)
第108条の2(講習)
第108条の3(初心運転者講習の手続)
第108条の3の2(軽微違反行為をした者に対する講習の手続)
第108条の3の3(講習通知事務の委託)
第108条の4(指定講習機関)
第108条の5(運転適性指導員等)
第108条の6(講習業務規程)
第108条の7(秘密保持義務等)
第108条の8(適合命令等)
第108条の9(検査等)
第108条の10(講習の休廃止)
第108条の11(指定の取消し)
第108条の12(国家公安委員会規則への委任)
第108条の13(指定等)
第108条の14(事業)
第108条の15(事故例調査に従事する者の遵守事項)
第108条の16(分析センターへの協力)
第108条の17(特定情報管理規程)
第108条の18(秘密保持義務)
第108条の19(解任命令)
第108条の20(事業計画等の提出)
第108条の21(報告及び検査)
第108条の22(監督命令)
第108条の23(指定の取消し等)
第108条の24(分析センターの運営に対する配慮)
第108条の25(国家公安委員会規則への委任)
第108条の26(民間の組織活動等の促進を図るための措置)
第108条の27(交通安全教育)
第108条の28(交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成)
第108条の29(地域交通安全活動推進委員)
第108条の30(地域交通安全活動推進委員協議会)
第108条の31(都道府県交通安全活動推進センター)
第108条の32(全国交通安全活動推進センター)
第108条の32の2(運転免許取得者教育の認定)

第7章 雑則(第108条の33~第114条の7)[編集]

第108条の33(免許の拒否等に関する規定の適用の特例)
第108条の34(使用者に対する通知)
第109条(免許証又は国際運転免許証等の保管)
第109条の2(交通情報の提供)
第109条の3
第110条(国家公安委員会の指示権)
第110条の2(特定の交通の規制等の手続)
第111条(道路の交通に関する調査)
第112条(免許等に関する手数料)
第113条
第113条の2(行政手続法 の適用除外)
第113条の3(不服申立ての制限)
第113条の4(警察庁長官への権限の委任)
第114条(方面公安委員会への権限の委任)
第114条の2(公安委員会の事務の委任)
第114条の3(高速自動車国道等における権限)
第114条の4(交通巡視員)
第114条の5(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)
第114条の6(経過措置)
第114条の7(内閣府令への委任)

第8章 罰則(第115条~第124条)[編集]

第115条
第116条
第117条
第117条の2
第117条の2の2
第117条の3
第117条の3の2
第117条の4


第117条の5(放置車両確認機関)第6項又は第51条の15(放置違反金関係事務の委託)
第118条
第118条の2
第118条の3
第119条
第119条の2
第119条の3(停車及び駐車の禁止)
第120条
第121条(免許証の携帯及び提示義務)
第122条
第123条
第123条の2
第124条

第9章 反則行為に関する処理手続の特例[編集]

第1節 通則(第125条)[編集]

第125条(通則)

第2節 告知及び通告(第126条~第127条)[編集]

第126条(告知)
第127条(通告)

第3節 反則金の納付及び仮納付(第128条~第129条の2)[編集]

第128条(反則金の納付)
第129条(仮納付)
第129条の2(期間の特例)

第4節 反則者に係る刑事事件等(第130条~第130条の2)[編集]

第130条(反則者に係る刑事事件)
第130条の2(反則者に係る保護事件)

第5節 雑則(第131条~第132条)[編集]

第131条(方面本部長への権限の委任)
第132条(政令への委任)

外部リンク[編集]