コンメンタール郵便局株式会社法

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郵便局株式会社法(最終改正:平成一七年一一月二日法律第一〇六号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条)[編集]

第1条(会社の目的)
第2条(定義)
第3条(商号の使用制限)

第2章 業務等(第4条~第12条)[編集]

第4条(業務の範囲)
第5条(郵便局の設置)
第6条(地域貢献業務計画)
第7条(一般担保)
第8条(株式)
第9条(事業計画)
第10条(重要な財産の譲渡等)
第11条(定款の変更等)
第12条(財務諸表)

第3章 雑則(第13条~第15条)[編集]

第13条(監督)
第14条(報告及び検査)
第15条(財務大臣との協議)

第4章 罰則(第16条~第21条)[編集]

第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
第21条
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