コンメンタール関税定率法施行令

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コンメンタール関税定率法施行令

関税定率法施行令(最終改正:平成二一年三月三一日政令第一一〇号)の逐条解説書。

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第1章 簡易税率(第1条~第1条の12)[編集]

第1条(別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手続)
第1条の2(入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)
第1条の3(少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)
第1条の4(輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格)
第1条の5(課税価格に含まれる運賃等)
第1条の6
第1条の7(買手による輸入貨物の処分等についての制限)
第1条の8(特殊関係の範囲)
第1条の9(同一の生産者により生産された貨物に係る取引価格の優先適用等)
第1条の10(輸入貨物等に係る国内販売価格)
第1条の11(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)
第1条の12(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)

第2章 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等(第2条~第3条の4)[編集]

第2条(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額)
第3条(変質又は損傷による減税の手続)
第3条の2(変質、損傷等による戻し税の手続)
第3条の3(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)
第3条の4(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)

第3章 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税(第4条~第5条の4)[編集]

第4条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額)
第5条(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)
第5条の2(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)
第5条の3(再輸入の期間の延長の承認申請手続)
第5条の4(豚肉の規格の指定)

第4章 製造用原料品の減税又は免税(第6条~第12条)[編集]

第6条(飼料及びその原料品の指定)
第6条の2(製造用原料品の減税又は免税の額)
第6条の3(製造工場の承認申請手続)
第7条(製造用原料品の減税又は免税の手続)
第8条(同種の原料品を混用する場合の手続)
第9条(製造が終了した場合の届出及び検査)
第10条(製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続)
第11条(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)
第11条の2(製造用原料品の譲渡の場合の届出)
第12条(製造用原料品に関する記帳義務)

第5章 無条件免税(第13条~第16条の7)[編集]

第13条(免税の申請)
第13条の2(博覧会等の指定)
第13条の3(著しく価額の低い見本の指定)
第13条の4(注文の取集めのための見本の輸入に係る免税の手続)
第13条の5(関税を免除するラベルの指定)
第13条の6(無条件免税をしない携帯品)
第13条の7(無条件免税をしない引越荷物)
第14条(別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続)
第15条(再輸入する免税容器の指定)
第16条(再輸入免税貨物の輸入の手続)
第16条の2(関税を免除する身体障害者用の器具の指定等)
第16条の3(関税を免除することを適当としない物品の指定)
第16条の4(米の免税の手続)
第16条の5(再輸入減税貨物の輸入の手続)
第16条の6(外国で採捕された水産物等の免税の手続)
第16条の7(水産物加工製品の指定等)

第6章 特定用途免税(第17条~第26条)[編集]

第17条(国等以外の者が経営する施設の指定)
第18条(施設の指定の申請に係る手続)
第19条(標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続)
第20条(寄贈物品の免税の手続)
第21条(関税を免除する消費物品の指定等)
第21条の2(博覧会等において使用される物品の免税の手続)
第22条(航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定)
第23条
第24条(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)
第25条(自動車等の引越荷物の免税の手続)
第25条の2(条約の規定による特定用途免税貨物の指定)
第25条の3(条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続)
第25条の4(帳簿等の備付け)
第26条(特定用途免税貨物の用途外使用の届出等)

第7章 外交官用貨物等の免税(第27条~第30条)[編集]

第27条(大公使館等の職員の指定)
第27条の2(免税の申請)
第28条(用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物等の指定)
第29条(外交官用貨物等の用途外使用について関税を徴収しない場合)
第30条(外交官用貨物等の用途外使用の場合における変質又は損傷に因る減税の手続)

第8章 再輸出免税(第31条~第39条)[編集]

第31条(加工用の免税貨物の指定)
第32条(輸入貨物の免税容器の指定)
第33条(輸出貨物用の免税容器の指定)
第33条の2(一時入国者の免税携帯品の指定等)
第33条の3(条約の規定による再輸出免税貨物の指定)
第34条(再輸出貨物の免税の手続)
第35条(再輸出免税貨物を別送して輸入する場合の規定の準用)
第36条(再輸出免税貨物の輸入の手続)
第37条(再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)
第37条の2(再輸出の期間の延長の承認申請手続)
第38条(再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)
第39条(再輸出免税貨物の輸出の手続)

第9章 再輸出減税(第40条~第42条から第46条まで)[編集]

第40条
第41条(再輸出免税貨物に関する規定の準用)
第42条から第46条まで

第10章 輸出貨物の製造用原料品の減免税又は戻し税等(第47条~第54条の18)[編集]

第47条(輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲)
第47条の2(輸出貨物の製造用原料品の免税の承認の手続)
第48条(同種の原料品を混用した場合に輸出貨物製造用原料品とみなす数量)
第49条(製造用原料品に関する規定の準用)
第50条(輸出貨物製造用原料品の製造が終了した場合の届出及び検査の特例)
第50条の2(指定製造工場の簡易手続)
第51条(輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)
第52条(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の額等)
第53条(製造工場の承認申請手続等)
第53条の2(戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)
第53条の3(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)
第53条の4(輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続等)
第54条(輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等)
第54条の2(内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続)
第54条の3(内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)
第54条の4(他の製造工場で製造した製品で振替免税が適用されるもの)
第54条の5
第54条の6(確認を受けた書類の写しの保存義務)
第54条の7(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の額)
第54条の8(戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続)
第54条の9(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続)
第54条の10
第54条の11(未納税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)
第54条の12(総合保税地域等に入れられた貨物についての規定の準用)
第54条の13(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)
第54条の14(再輸出の期間の延長の承認申請手続)
第54条の15(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額)
第54条の16(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)
第54条の17(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)
第54条の18(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)

第11章 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等(第55条~第56条の4)[編集]

第55条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税の額)
第55条の2(個人的な使用に供する物品に係る販売方法)
第56条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続)
第56条の2(保税地域への搬入期間の延長の承認申請手続)
第56条の3(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)
第56条の4(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税)

第12章 軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等(第57条~第61条の2)[編集]

第57条(軽減税率の適用について手続を要する貨物の指定)
第58条(軽減税率の適用についての手続)
第59条(帳簿の備付け)
第60条(使用状況の報告)
第61条(製造用原料品に関する規定の準用)
第61条の2(減免税貨物の転用ができる場合の指定等)

第13章 雑則(第62条~第74条)[編集]

第62条(外国とみなす地域の指定)
第63条(牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のものの証明方法)
第64条(無税を適用する馬の証明方法)
第65条(児童福祉施設の指定)
第66条(配合飼料の指定)
第67条(野菜栽培用の豆の証明方法)
第68条(ハイ・テスト・モラセス及び糖みつに係る物品の指定)
第69条(小売用の容器入りのものにすることの証明の手続)
第69条の2(たんぱく質変性防止剤に係る物品等の指定)
第70条(選別方法の指定)
第71条(試験方法の指定)
第72条(石油の分留性状の試験方法等の指定)
第73条(シェニール織物及びパイル編物のうち難燃性を有するものの指定)
第73条の2(細幅織物のうち引張強さ及び難燃性を有するものの指定)
第74条(大型のコンテナの規格の指定)
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