コンメンタール関税定率法施行規則

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コンメンタール関税定率法施行規則

関税定率法施行規則(最終改正:平成二一年三月三一日財務省令第二五号)の逐条解説書。

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第1条(価格の換算に用いる外国為替相場)
第2条(飼料の規格)
第2条の2(博覧会等の指定)
第2条の3(博覧会等の承認申請手続)
第2条の4(入国者が輸入する携帯品等の免税)
第2条の5(入国者が輸入する引越荷物)
第3条(身体障害者用の器具等の指定)
第4条(水産物加工製品の指定)
第5条(宗教用寄贈物品の指定)
第6条(航空機の発着等を安全にする新規発明品の指定等)
第6条の2(航空機の発着等を安全にする新規発明品等の免税の確認申請手続)
第6条の3(航空機の発着等を安全にする確認機械等の免税の手続)
第7条
第8条
第9条(輸出貨物の製造用原料品の指定)
第10条(戻し税に係る輸出貨物の指定)
第11条(貨物製造報告書等の記載事項等)
第12条(一月ごとに払戻しを受けることができる場合)
第13条(払戻し申請書の添付書類)
第14条(貨物製造報告書等の記載事項等についての規定等の準用)
第15条
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