コンメンタール関税法施行規則

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コンメンタール関税法施行規則

関税法施行規則(最終改正:平成二一年三月三一日財務省令第二五号)の逐条解説書。

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第1条(国税通則法施行規則 の準用)
第1条の2(法令遵守規則の記載事項)
第1条の3(関税関係帳簿書類の保存方法等)
第1条の4(書式)
第1条の5(完全に生産された物品の指定)
第1条の6(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)
第2条(供託することができる振替債)
第2条の2(開港に入港する外国貿易船に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等)
第2条の3
第2条の4(開港に入港する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等)
第2条の5(出港の際に提出を求められる書面に係る記載の省略事項)
第2条の6(外国貿易船等に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時)
第2条の7(特殊船舶等に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時)
第2条の8
第3条(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)
第4条(指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴会の手続)
第4条の2(届出場所の基準)
第4条の3(届出書の記載事項)
第4条の4(届出書の添付書類)
第4条の5(法令遵守規則の記載事項)
第4条の6(承認申請書の記載事項)
第4条の7(届出場所の基準)
第4条の8(届出書の記載事項)
第4条の9(届出書の添付書類)
第4条の10(法令遵守規則の記載事項)
第4条の11(承認申請書の記載事項)
第5条(博覧会等の指定)
第6条(博覧会等の承認申請手続)
第7条(展示、使用等をすることができる貨物)
第7条の2(特定保税運送に係る貨物の管理)
第7条の3(申請書の記載事項)
第7条の4(法令遵守規則の記載事項)
第7条の5(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出書の記載事項)
第8条(特例輸入者についての規定の準用)
第9条(法令遵守規則の記載事項)
第9条の2(書面を特定するために必要な事項)
第9条の3(郵便事業株式会社の納付受託の手続)
第9条の4(郵便事業株式会社の報告)
第9条の5(帳簿の記載事項)
第9条の6(申請書の記載事項)
第9条の7(輸出及び輸入に関する業務の基準)
第9条の8(法令遵守規則の記載事項)
第10条(関税関係帳簿書類の保存方法等)
第11条(貨物を業として輸入する者についての規定の準用)
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