ストーカー行為等の規制等に関する法律

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ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年五月二十四日法律第八十一号)の逐条解説書。

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第4条(警告)
第5条(禁止命令等)
第6条(仮の命令)
第7条(警察本部長等の援助等)
第8条(国、地方公共団体、関係事業者等の支援)
第9条(報告徴収等)
第10条(禁止命令等を行う公安委員会等)
第11条(方面公安委員会への権限の委任)
第12条(方面本部長への権限の委任)
第13条(罰則)
第14条
第15条
第16条(適用上の注意)
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