マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令

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第1章 施行者[編集]

第1節 マンション建替組合 (第1条~第14条)[編集]

第1条(事業計画の縦覧についての公告)
第2条(施行マンションの名称等を表示する図書の縦覧)
第3条(代表者の選任等)
第4条(解任請求代表者証明書の交付)
第5条(署名の収集)
第6条(解任請求書の提出)
第7条(解任の投票)
第8条(投票)
第9条(解任の投票の結果の公告)
第10条(解任投票録)
第11条(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)
第12条(解任請求の禁止期間)
第13条(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)
第14条(組合に置かれる審査委員)

第2節 個人施行者 (第15条~第16条)[編集]

第15条(施行マンションの名称等を表示する図書の縦覧)
第16条(個人施行者の選任する審査委員)

第2章 マンション建替事業及びその監督 (第17条~第26条)[編集]

第17条(差押えがある場合の通知)
第18条(補償金の受領の効果)
第19条(債権額の確認方法等)
第20条(保全差押え等に係る補償金の取扱い)
第21条(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡し)
第22条(施行再建マンションの区分所有権等の価額等の確定)
第23条(管理規約の縦覧等)
第24条
第25条(書類の送付に代わる公告)
第26条(都道府県知事の行う解任の投票)

第3章 賃借人の居住の安定の確保に関する措置 (第27条~第29条)[編集]

第27条(賃借人代替住宅として定められた公営住宅の家賃の減額)
第28条(市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
第29条(移転料の支払に要する費用に係る国の補助)

第4章 雑則 (第30条~第32条)[編集]

第30条(大都市等の特例)
第31条(事務の区分)
第32条(国土交通省令への委任)