マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第101条

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法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則)(

条文[編集]

法第103条第1項 の国土交通省令で定める期間)

第101条  
法第103条第1項 の国土交通省令で定める期間は、一年とする。

解説[編集]

  • 法第103条(設計図書の交付等)

参照条文[編集]

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