ブッククリエーター (無効化)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律)(

[編集] 条文

(信用失墜行為の禁止)

第40条  
マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

  • [[]]()


このページ「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ