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法学>コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律(前)(次)
(信用失墜行為の禁止)
- 第40条
- マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
参照条文[編集]
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