マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条

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法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律)(

条文[編集]

(信用失墜行為の禁止)

第40条  
マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

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