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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第1条

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目次

[編集] 条文

(趣旨)
第1条

  1. 一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。


[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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