一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第1条
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[編集] 条文
(趣旨)
第1条
- 一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
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第1条