一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第1条

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条文[編集]

(趣旨)

第1条 一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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