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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第13条

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目次

[編集] 条文

(定款の認証)

第13条
第十条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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