一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第146条
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[編集] 条文
(議決権の数)
- 第146条
- 一般社団法人は、その成立後、社員総会の決議によって、定款を変更することができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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(議決権の数)
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