一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第18条

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条文[編集]

(設立時役員等の解任)

第18条
設立時社員は、一般社団法人の成立の時までの間、設立時役員等を解任することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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