一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第25条
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[編集] 条文
(責任の免除)
- 第25条
- 第二十三条第一項の規定により設立時社員、設立時理事又は設立時監事の負う責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
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