一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第302条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文[編集]

(一般財団法人の設立の登記)

第302条
  1. 一般財団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
    第161条第1項の規定による調査が終了した日
    二 設立者が定めた日
  2. 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
    一 目的
    二 名称
    三 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
    四 一般財団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
    五 評議員、理事及び監事の氏名
    六 代表理事の氏名及び住所
    七 会計監査人設置一般財団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
    第177条において準用する第75条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
    第198条において準用する第114条第1項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
    第198条において準用する第115条第1項の規定による外部役員等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
    十一 前号の定款の定めが外部理事に関するものであるときは、理事のうち外部理事であるものについて、外部理事である旨
    十二 第十号の定款の定めが外部監事に関するものであるときは、監事のうち外部監事であるものについて、外部監事である旨
    十三 第199条において準用する第128条第3項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
    十四 公告方法
    十五 前号の公告方法が電子公告であるときは、次に掲げる事項
    イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
    ロ 第331条第2項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第301条
(一般社団法人の設立の登記)
一般社団・財団法人法
第6章 雑則

第4節 登記

第2款 主たる事務所の所在地における登記
次条:
第303条
(変更の登記)


このページ「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第302条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。