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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条

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目次

[編集] 条文

(変更の登記)

第303条
一般社団法人等において第301条第2項各号又は前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第302条
(一般財団法人の設立の登記)
一般社団・財団法人法
第6章 雑則
第4節 登記
第2款 主たる事務所の所在地における登記
次条:
第304条
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
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