一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第48条

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条文[編集]

(議決権の数)

第48条
  1. 社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
  2. 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第46条
(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第3節 機関

第1款 社員総会
次条:
第49条
(社員総会の決議)


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