一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条

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条文[編集]

(社員総会の決議)

第49条
  1. 社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    第30条第1項の社員総会
    第70条第1項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)
    第113条第1項の社員総会
    第146条の社員総会
    第147条の社員総会
    第148条第三号及び第150条の社員総会
    第247条第251条第1項及び第257条の社員総会
  3. 理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、第38条第1項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第55条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第109条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第48条
(議決権の数)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第3節 機関

第1款 社員総会
次条:
第50条
(議決権の代理行使)


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