不動産登記事務取扱手続準則第1条

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条文[編集]

(趣旨)

第1条
  1. 不動産に関する登記事務の取扱いは,法令に定めるもののほか,この準則によるものとする。


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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