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不動産登記事務取扱手続準則第1条

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目次

[編集] 条文

(趣旨)

第1条
  1. 不動産に関する登記事務の取扱いは,法令に定めるもののほか,この準則によるものとする。


[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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