不動産登記事務取扱手続準則第101条

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条文[編集]

(附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法)

第101条
建物の滅失の登記をする場合において,当該建物の登記記録に附属建物があるときでも,当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には,何らの記録を要しない。

解説[編集]

参照条文[編集]

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