不動産登記事務取扱手続準則第38条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則

条文[編集]

登記識別情報の通知を要しないこととなった場合)

第38条
登記官は,規則第64条第1項第3号の規定により登記識別情報の通知を要しないこととなった場合には,登記識別情報通知書交付簿にその旨を記載し,当該登記識別情報通知書を廃棄するものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
不動産登記事務取扱手続準則第37条
(登記識別情報の通知)
不動産登記事務取扱手続準則
第4章 登記手続
第1節 総則
第3款 登記識別情報
次条:
不動産登記事務取扱手続準則第39条
(登記識別情報の失効の申出)


このページ「不動産登記事務取扱手続準則第38条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。