不動産登記事務取扱手続準則第70条

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条文[編集]

(地積)

第70条
土地の表示に関する登記の申請情報の内容とした地積と登記官の実地調査の結果による地積との差が,申請情報の内容とした地積を基準にして規則第77条第4項の規定による地積測量図の誤差の限度内であるときは,申請情報の内容とした地積を相当と認めて差し支えない。


解説[編集]

参照条文[編集]

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