不動産登記事務取扱手続準則第72条

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条文[編集]

(分筆の登記の申請)

第72条
  1. 分筆の登記を申請する場合において,分筆前の地積と分筆後の地積の差が,分筆前の地積を基準にして規則第77条第4項の規定による地積測量図の誤差の限度内であるときは,地積に関する更正の登記の申請を要しない。
  2. 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には,分筆前の土地が広大な土地であって,分筆後の土地の一方がわずかであるなど特別の事情があるときに限り,分筆後の土地のうち1筆の土地について規則第77条第1項第5号から第7号までに掲げる事項(同項第5号の地積を除く。)を記録することを便宜省略して差し支えない。

解説[編集]

参照条文[編集]

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