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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記法第1条
[編集] 条文
(目的)
第一条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
[編集] 解説
本条は不動産登記法の目的を示したものである。近年の立法では第1条に趣旨規定を置くことが一般化されており、本条はその例に倣ったものである。
[編集] 参照条文
[編集] 参照判例
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