不動産登記法第100条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文[編集]

(受託者の変更による登記等)

第100条

  1. 受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第百二条第二項において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。
  2. 受託者が二人以上ある場合において、そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する不動産についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登記は、第六十条の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
不動産登記法第99条
(代位による信託の登記の申請)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第5款 信託に関する登記
次条:
不動産登記法第101条
(職権による信託の変更の登記)


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