不動産登記法第108条
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[編集] 条文
(仮登記を命ずる処分)
- 第108条
- 裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。
- 前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
- 第一項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
- 第一項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 非訟事件手続法第五条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第十九条第二項及び第三項、第二十二条、第二十三条並びに第二十五条から第三十二条までの規定は、前項の即時抗告について準用する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
- 不動産登記令第7条(添付情報)