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不動産登記法第108条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

[編集] 条文

(仮登記を命ずる処分)

第108条
  1. 裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。
  2. 前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
  3. 第一項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
  4. 第一項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  5. 非訟事件手続法第五条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第十九条第二項及び第三項、第二十二条第二十三条並びに第二十五条から第三十二条までの規定は、前項の即時抗告について準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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