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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法
[編集] 条文
(仮登記の抹消)
- 第110条
- 仮登記の抹消は、第六十条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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